183日ルールの勘違い

ハワイから日本に出張や里帰りして滞在している人から「日本に年間183日以上滞在すると、税法上の日本人(居住者)として扱われるから早く帰らなきゃ?」という質問を受けます。

税法上の日本人(居住者)の定義は所得税法によると①国内に住所を有する者②現在まで引き続き1年以上居所を有する者、とされています。

したがって183日以上滞在していても365日を超えなければ居住者として納税義務を負うことはありません。(居住者となってしまうと米国で生じた所得についても日本で所得税を納めなければならないので注意が必要です。)

よく勘違いされる183日ルールとは日米租税条約の「短期滞在者の特例」のことで、ハワイの会社から給与をもらいながら日本に滞在している場合、183日以内であれば日本で納税義務はないというものです。

この場合184日以上滞在されると日本で課税されますがこれは居住者として課税されるわけではなく非居住者として課税されますが、ハワイに戻って確定申告で「日本で払った所得税」を控除することになります。

たとえば1月から5月までハワイで収入があり6月から184日間、日本に滞在しても日本にいる間収入がなければ日本での納税はありません(365日以上滞在したら日本の居住者になってしまいます)。

 

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