日本では原則として事業開始後2年間は消費税の免税事業者となり、納税義務はありません(資本金や人件費によっては例外がありますが) ハワイで事業を行う場合、地方消費税としてGET(general excise tax)そして短期の不動産賃貸を行う場合にTAT(transient accommodations tax)の納税義務を負います。 これらは現地の不動産管理会社が申告納税代行してくれる場合が多いため、管理費と勘違いしている方も多いと思います。 GETの税率はホノルル市内ですと売上の4.5%となっており、消費者から預かっているかどうかに関係なく納税義務が生じます。日本と違い「預かった消費税と支払った消費税の差額」を納めるのではなく「売上にかかる消費税」を収めるため計算は簡単です。 (1)1年間で税額$4,000以上の場合には毎月申告(毎月20日) (2)1年間で税額$2,000~$4,000の場合には四半期申告(1/20,4/20,7/20,10/20) (3)1年間で税額$2,000以下の場合には半年申告(7/20,1/20) TATはホテル税とも言われていますが180日以下の短期賃貸の場合に納税義務を負い、税率は9.25%となっています。ホノルル市はモノレール建設の財源確保のために2018年から税率を10.25%に引き上げることになっています。 ハワイで不動産賃貸をする場合には、現地で「所得税」「固定資産税」「消費税」を納税することになります。