国税庁は6月13日「民泊の課税関係」FAQを公表しました。 結論から言うと「民泊による所得は雑所得」ということで、この根拠は以下のとおりとなっています。 「利用者から受領する対価については部屋の使用料のほか、水道光熱費や室内清掃費、観光案内の対価も含まれているため、一般的な不動産の貸付とは異なる」 ということです。この理屈からするとハワイのホテルコンドも雑所得となり、減価償却で赤字を発生させても損益通算できなくなる可能性があるのでこんご対応が迫られます。
ハワイ不動産をお持ちの方が、日本で遺言を書いている場合は注意が必要です。 なぜならば購入時にハワイで相続対策(プロベート対策)を行なっていることが多いので、そね内容と日本で書いた遺言が違う場合にトラブルになるからです。 購入時に「相続発生したら〇〇へ」という内容のTOD(死因贈与手続き)を行なってると、そちらが優先されます。つまりハワイ側の手続きで名義書き換えしなければならないので、相続発生前に確認しておく必要があります。