【海外中古不動産の減価償却】 以下、税務通信12月2日号より 自民党税制調査会(甘利明会長)は11月27日,税制改正大綱の取りまとめに向けて「主要項目」の検討を行った。国外中古不動産や消費税の金取引を用いた節税スキームについての適正化案なども示された。 国外中古不動産に係る不動産所得の課税の適正化 ・会計検査院の指摘に対応。不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち,耐用年数を簡便法(見積法でも一定の場合には対象)により計算した国外にある中古の建物の「減価償却費に相当する部分の損失」については,生じなかったものとみなし,損益通算等をできないこととする(令和3年分以後の所得税に適用)。