未分類

いよいよ来年から損益通算できなくなりますが…

ご存じの通り、「国外不動産の減価償却で生じた赤字と給与の損益通算」が来年からできなくなります。 しかしコロナ禍で「減価償却しなくても赤字だが?」「賃貸収入や宿泊収入がなければ経費計上できないのでは?」という疑問が出てくる状況となっていますが、これらは基本的に問題ありません。 ホテルコンドの場合はホテルが閉鎖されていれば当然宿泊収入が生じません。しかしこれは事業を行っているが不可抗力で売上が上がらないのと同じ状態ですので今までと同様の処理が認められることになります。  

税制改正大綱2021が発表されました

本日、自民党の税制調査会から2021年度の税制改正案が発表されました。 注目の海外不動産の減価償却制度ですが「赤字を給与と相殺できない」という結果に落ち着きました。 簡単にまとめますと次の通りとなります。 (概要) 1.2021年以降の各年から適用 2.国外不動産所得の損失がある場合 3.損失のうち償却費に相当する金額はなかったものとみなす 4.簡便法また残存使用期間の見積もりでも一定の書類がない場合に適用(所在地国の法令や使用可能期間の年数が適切であるという書類がある場合はOK) 5.国外中古建物の貸付による損失(国外不動産所得内での内部通算はできる) 6.不動産所得に関しての取り扱いであって事業所得は対象外 7.譲渡所得の計算上はなかったものとみなされた減価償却費は取得費から控除しない かなり対策の講じにくい改正となっていますが、取得した目的に応じて対応することになります

いよいよ減価償却節税に歯止めが・・・

【海外中古不動産の減価償却】 以下、税務通信12月2日号より 自民党税制調査会(甘利明会長)は11月27日,税制改正大綱の取りまとめに向けて「主要項目」の検討を行った。国外中古不動産や消費税の金取引を用いた節税スキームについての適正化案なども示された。 国外中古不動産に係る不動産所得の課税の適正化 ・会計検査院の指摘に対応。不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち,耐用年数を簡便法(見積法でも一定の場合には対象)により計算した国外にある中古の建物の「減価償却費に相当する部分の損失」については,生じなかったものとみなし,損益通算等をできないこととする(令和3年分以後の所得税に適用)。

セミナー告知(2019.11.6)

来る2019.11.6ホノルルで「ハワイ不動産・相続セミナー」を行います 日本では40年ぶりの相続法(民法)の大改正により、本格的な遺言時代が到来!それと同時に「遺留分侵害請求」の親族間裁判も予想されます。また2014年から始まったハワイ不動産投資も5年を迎え、そのころ取得された方が長期譲渡所得扱い(いままでの半分の税金)となることにより徐々に売却に動くとみられています。この2点を中心に「残念な相続」(日経新聞出版)の著者でハワイ相続プロジェクトの内藤税理士がわかりやすく解説します。 講師:税理士法人アーク&パートナーズ 税理士 内藤 克(naito katsumi) 日時: 2019.11.6 14:00~16:00(予定) 場所:プリンスワイキキ 参加費:20ドル 主催:ハワイに住む 詳しくはコチラ↓ ハワイセミナーご案内